弊社は、国際社会の平和および安全の維持を目的のため、「外国為替及び外国貿易法」および関連法令を遵守し、適切な安全輸出管理を実施いたします。
お客様におきましても、弊社製品を、輸出または非居住者に提供される場合、関連法令の規定にしたがい、適切なお手続きをお願いいたします。
※輸出管理に関する法令やお手続きにつきましては、経済産業省のサイトをご参照ください。
該非判定書のご依頼
輸出にあたり、弊社製品の該非判定書が必要な場合、お問合せフォームから、または担当営業にご依頼ください。
折り返し、pdfファイルにてお送りいたします。
Ambrell製誘導加熱電源の該非判定について
1.「輸出令」別表第1,第2,「外為令」別表に関する該非判定
判定結果 | |
---|---|
「輸出令」別表第1 | ✓ 1~15項非該当 ✓ 16項該当 |
以下の場合に、別表第1第2項13号(「誘導炉、アーク炉若しくはプラズマ若しくは電子ビームを用いた溶解炉又はこれらの附属装置」)に該当します。 本装置が、真空誘導炉若しくは不活性ガスを用いる誘導炉(半導体ウエハーの加工用のものを除く。)であって、次の1から3までのすべてに該当するもの 1. 炉の内部を850度を超える温度にすることができるもの 2. 直径が600ミリメートル以下の誘導コイルを有するもの 3. 電源装置からの入力が5キロワット以上のもの | |
「外為令」別表 | ✓ 1~15項非該当 ✓ 16項該当 |
「輸出令」別表第2 | ✓ 非該当 |
※誘導加熱電源は、16項貨物(キャッチオール規制対象品目)第85類(電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品)に該当します。
2.「米国輸出管理規則(EAR)」に関する該非判定
Ambrell製誘導加熱電源は、米国にて生産され日本に輸出されております。
このため、米国から輸出される時だけでなく、日本から他国への再輸出取引に対しても米国の輸出管理関連法規が適用されます。
※参考:JETRO 米国原産品の再輸出についてのページ
以下の場合に、ECCN項番:2B226(「誘導炉、アーク炉若しくはプラズマ若しくは電子ビームを用いた溶解炉又はこれらの附属装置」)に該当します。
本装置が、真空誘導炉若しくは不活性ガスを用いる誘導炉(半導体ウエハーの加工用のものを除く。)であって、次の1から3までのすべてに該当するもの
- 炉の内部を850度を超える温度にすることができるもの
- 直径が600ミリメートル以下の誘導コイルを有するもの
- 電源装置からの入力が5キロワット以上のもの
輸出規制国名:キューバ、イラン、北朝鮮、シリア、スーダン、またはその他米国政府が輸出を禁ずる国
判定結果 | |
---|---|
「米国輸出管理規則(EAR)」 | ✓ EAR99該当 (リスト外規制品目) |
その他製品の該非判定
1. 下記製品の該非判定は以下の通りです。
- Fluke(Ircon)製温度計
判定結果 | |
---|---|
「輸出令」別表第1 | ✓ 1~15項非該当 ✓ 16項該当 |
「外為令」別表 | ✓ 1~15項非該当 ✓ 16項該当 |
「輸出令」別表第2 | ✓ 非該当 |
「米国輸出管理規則(EAR)」 | ✓ EAR99該当 (リスト外規制品目) |
2. 下記製品の該非判定は以下の通りです。
- Optris製温度計
判定結果 | |
---|---|
「輸出令」別表第1 | ✓ 1~15項非該当 ✓ 16項該当 |
「外為令」別表 | ✓ 1~15項非該当 ✓ 16項該当 |
「輸出令」別表第2 | ✓ 非該当 |
「米国輸出管理規則(EAR)」 | ✓ 非該当(米国原産でない) * 原産地国:ドイツ |